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事業者になるには

個人タクシー事業者になるためには、新規の許可を受ける方法と、現に個人タクシーの許認可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける方法の2つがあります。新規許可、譲渡譲受のいずれにおいても必要な資格・要件があり、法令と地理の試験に合格する必要があります。(一定の要件を満たせば地理試験免除となります。)

新規許可
新規許可は、営業区域ごとに、地方運輸局において申請時期・試験日・処分時期を公表して行っています。新規に許可を受けようとする場合には、あらかじめ許可を受けようとする営業区域内にある当組合支部もしくは会員に詳細を確認してください。

譲渡譲受
現に個人タクシー許認可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける場合には、譲渡人と譲受人の双方で事業の「譲渡譲受契約」を結び、認可を受けようとする営業区域を管轄する運輸支局又は運輸監理部を経由して地方運輸局に譲渡譲受認可申請書を提出することになります。

必要な資格・条件
タクシー事業の許認可基準は道路運送法第6条第1項に規定しているほか、国土交通省の通達「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する処理方針」に基づき、各地方運輸局では具体的な「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可申請譲渡譲受認可申請、及び相続認可申請等について、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める審査基準」を公示しています。

必要となる資格のポイントは、次の4点です。

◇年齢が、申請日現在で65歳未満の者。

◇タクシー等の運転経歴が10年以上の者。

◇過去の一定期間に、道路交通法等の違反歴がないこと。

◇開業に要する一定の資金を有すること。

これから個人タクシーの許可申請及び譲渡譲受認可を受けようとする場合には、この公示された審査基準のすべてを満たす必要があります。この審査基準は、地方運輸局ごとで多少異なる点がありますので、許可等を受けようとする営業区域内にある当組合支部もしくは会員に詳細を確認してください。
 

申請時の年齢

A.35歳未満

運転経歴要件

1.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
2.申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること。

B.35歳以上65歳未満   

1.申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。

 

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